第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は、One Finger倶楽部という。
第2条(運営母体)
本会は、株式会社One Fingerが運営する。
第3条(目的)
本会は、個々の保険代理店がその存在価値を改めて再認識し、互いが手と手を取り合い団結することによって、より高次の存在意義を見出すことにある。
そして第一に、
既存の保険会社による一方的代理店手数料率の改定を阻止すべく団体交渉を図り、場合によっては公正取引委員会への調査要請等、必要な措置を行なうことを本会の目的とする。
第二に、
今までにない真に顧客第一主義に立脚した保険会社を設立すべくその準備と実現を目的とするものである。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
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会員の存在意義の確立、存在価値の向上を目指し、本会の宣伝活動
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保険会社への団体交渉及びその他必要なる行動
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顧客の求める真の必要性を研究し、新保険会社設立の準備と立上げ
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その他、目的達成に必要と思われる事項
第5条(事務所の所在地)
本会の事務所は、埼玉県に置く。
第2章 会員
第6条(会員及びその資格)
@会員は、保険業法により登録された損害保険及び生命保険の代理店主、及びその従業員とする。
第7条(入会)
本会の会員になろうとするものは、この規約を認め、所定の入会申込書を運営母体である(株)One Fingerの代表取締役へ提出し、取締役会の承認を得なければならない。
第8条(会費)
本会に入会する者は、別途定める入会金を納めるものとする。
第9条(会員の権利)
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会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有する。
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人種、信条、性別、社会的身分、門地によって会員資格を奪われたり、差別待遇をうけない。
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本会会員は、新保険会社設立に際し、発足時の出資者としての権利を
有する。出資数等に就いては、別途発足する設立準備委員会の決議によるものとする。
第10条(会員の義務)
会員は、次の義務を有する。
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規約及びすべての機関決定を守り、その任務の遂行に努める。
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定められた会費を納める。
第11条(退会)
会員は、次の各号に該当する場合には、退会するものとする。
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所定の退会届出を提出した場合
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会員となることのできる資格を喪失した場合
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除名処分を受けた場合
第12条(戒告及び除名)
会員が次の各号に該当する場合には、取締役の決議によりこれに戒告を与え、又は除名することができる。
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本会の名誉又は信用を毀損した場合
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本会の目的に反し、又は秩序を乱す行為があった場合
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会員としての義務の履行を怠った場合
尚、前項の規定により除名しようとする場合は、その会員に取締役会において弁明の機会を与えなければならない。
第13条(資格および権利の喪失)
会員は、定められた会費を納めないときは、会員の資格および会員の権利を失う。
第14条(会員名簿)
@本会は、会員名簿を作成し、これを本会事務所に常置するものとする。
A会員は、登録事項に変更が発生したときは、遅滞なく本会へ届け出なければならない。
第3章 委員会及び事務局
第15条(委員会)
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本会の事業につき、特に専門的な調査審議を必要とするとき、または特定の事項の処理遂行に当たるため、(株)One Fingerの取締役会の決議により委員会を設置することができる。
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委員会の設置及び運営に関する規約は、別に定める。
第16条(事務局)
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本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局長及び職員を置く。
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事務局長及び職員の任命は、(株)One Fingerの取締役会の承認を得て行なう。
第4章 資産及び会計
第17条(資産)
本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
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入会金
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寄付金品
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資産から生ずる果実
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前各号以外の収入
第18条(経費)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第19条(資産の管理)
本会の資産は、(株)One Fingerが管理し、その方法は、取締役会の議決により定める。
第5章 存続期間及び解散
第20条
本会の存続期間は、第3条の目的を成就した時までとする。
即ち、新保険会社の設立を以って、その使命を終えたものとする。
尚、万が一新保険会社設立に至らない場合は、本会発足後
(株式会社One Fingerサイト上に当該規約公告日)3年を以って解散とする。
第21条(残余財産の処分)
第3条第二目的の成就を得ず、やむなく解散に至る場合、解散に伴う残余財産の処分方法は、全会員の3分の2以上が出席による解散総会において、その表決権の3分の2以上の決議により決定される。
第22条
(1)やむを得ぬ事情により解散総会に出席できない会員は、書面または代理人によって表決権を行使できる。
(2)書面または代理人によって表決権を行使する会員は、総会の出席者とみなす。
第6章 補足
附則
この規約は、株式会社One Fingerの公式サイトへ掲載された日より施行する。
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